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リフォームしたら忘れずに ~申告忘れずに~

こんにちは、浜松市中区のリフォーム専門会社エースホームの山田です。

今年リフォームされた方へのお知らせです(ご存知かもしれませんが・・・)

リフォームで発生した税金は一定条件を満たせば、控除や減税措置が受けられます。

リフォームでの減税とは

所得税

住宅ローン減税」と「投資型減税」の2種類があります。住宅ローンを借り入れてリフォーム資金とする場合は住宅ローン減税、自己資金で現金払いの場合は投資型減税があります。

住宅ローン減税

10年以上の住宅ローンを利用すると、年末時点におけるローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。

工事費用が100万円を超え、返済期間が10年以上であることなど、複数の要件を満たさなければなりません。

借入限度額(年末残高の上限)2,000万円、控除はローン残高の0.7%、控除額の上限は年間14万円です。

10年間で最大140万円の所得税控除を受けられます。

また、住宅の環境性能が認定された場合(認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など)は控除期間が最大13年、借入限度額が3,000万円に引き上げられます。

投資型減税

工事費用相当額の10%と、実額の5%が1年間のみ所得税から控除される制度です。工事費用相当額は、実際にかかった工事費ではなく、国土交通省が定めた標準的工事費です。

固定資産税 

リフォームの内容によっては、固定資産税が減額される可能性があります

リフォームの種類減額割合
耐震リフォーム固定資産税額の2分の1
バリアフリーリフォーム固定資産税額の3分の1
省エネリフォーム固定資産税額の3分の1
長期優良住宅化リフォーム固定資産税額の3分の2
2024年3月末までに完工した住宅が対象で、工事完了後3か月以内に申告

贈与税がかからない

個人から110万円を超える資金援助を受ける際には、原則として「贈与税」が発生します。

しかし、親または祖父母から贈与を受けた場合、「住宅取得等資金贈与の特例」で一定の要件を満たしていれば最大1000万円までの資金贈与が非課税になります。

「贈与税の非課税措置」です。

耐震/バリアフリー/省エネ/増改築などのリフォームを行う際に、工事費用が100万円以上かかる場合が対象です。

その他に・・・

登録免許税の特例処置

登録免許税とは、登記等に課される税金です。2024(令和6)年3月31日までの長期優良住宅の増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の登記に係る登録免許税の税率が引き下げられます。

  

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金です。既存住宅の取得にあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。

リフォーム減税の申請手続き忘れずに

所得税

所得税の減額を受ける場合は、確定申告の手続きが必要です。確定申告は、リフォームの工事完了日か工事契約書のいずれかに記載された日の翌年です。2月16日〜3月15日の期間中に申告書と必要書類を税務署に提出してください。

住宅ローン減税は1年目の確定申告が必須です。会社員など給与所得がある方は勤務先に必要書類を提出することで、2年目以降は年末調整で対応できます

固定資産税

都道府県・市区町村に申請をおこないます。

リフォームの工事完了後3か月以内に固定資産税減額申告書を提出してください。期限を過ぎてしまうと、減額を受けられないため、早めに準備しましょう。

申請時の必要書類

所得税の確定申告や固定資産税の減額申請をする際は、必要書類もあわせて提出してください。必要書類は、減税制度の要件を満たしているか証明するための書類です。リフォーム工事ごとの必要書類があり、自治体によって必要書類が異なる場合があるため、確認してください。


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