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台風で屋根材が飛んで被害を出したら?被害に遭ったら?

~加害者にも被害者にもならないためには~

こんにちは、浜松市中区のリフォーム専門会社エースホームの山田です。

8月に入ってから台風や竜巻が発生・上陸し、不安が増えました。

被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。

今回は台風や竜巻、突風などで屋根材などで隣家に損傷を与えてしまったり、飛来物で被害に遭った時について

紹介します。

加害者になってしまったら・・・?相手に被害を出した時の賠償責任はある?ない?

台風や突風、竜巻などの自然災害で自分の家の屋根瓦などが飛んでしまったり、自宅の敷地の木が倒れ、隣家に損害を与えてしまっても自然災害が原因であれば通常は損害賠償責任は発生しません。

ただし!こんな場合は賠償責任を問われます。

「劣化が酷いまま放置していた」、「もともと落ちそう・崩れそうなのに放置していた」など設置や保存に瑕疵がある場合は責任があります。

もし相手から損害賠償を請求されたら、どうする?

被害を出し、こちらに問題があって損害賠償責任を負った場合は、個人賠償責任保険で補償することができます。

個人賠償責任保険は日常生活において誤って他人にけがをさせてしまった、他人の物を壊してしまったなど、他人に何らかの損害を与えたことで損害賠償責任を負ってしまった際に、その損害を補償する保険です。

飛来物があたり被害を受けたが損害請求できない場合

自然災害が原因で被害にあった場合はご自身の「火災保険」で補填できます。

火災保険は火災による被害だけではなく、自然災害や事故による住宅に対する損害が補償内容に入っています。

万が一に備えて保険を確認してください

台風の被害に遭う、被害を出してしまう前に入ってる保険の内容を確認してください。

被害者にも加害者にもならないためには日頃のメンテナンスが必要です

しっかりと管理・メンテナンスがされている建物の一部が台風など自然災害が原因で飛んできたことにより。自分の住宅に損害を受けてしまっても相手に損害賠償を請求することができません。

自分の家は自分で守る。自然災害に備えられる補償内容の火災保険に加入することをオススメします。

エースホームは保険の相談もいたします。

お気軽にご相談ください。ご質問・お問い合わせ何でも承ります。